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マルチメディアは、絵、写真、音楽その他の著作物を同時に利用できるので、利用許諾を得なければならない権利者が多数になり、権利処理が大変になりました。 J−CIS構想は、著作物の種類ごとに誰が権利者であるかを集中的に提供して権利処理を効率化するために、平成5年、著作権審議会マルチメディア小委員会が提唱した「著作権権利情報集中システム」( J-CIS = Japan Copyright Information Service )の構想のことです。 MINCは、音楽の分野についてこの構想を実現します。音楽の権利者には著作者の著作権、実演家およびレコード製作者の著作隣接権などがあります。 | ||
| [著作権者] | 著作者名を表示してJASRAC、無信託者、著作権消滅その他を表示しております。 | |
| [著作隣接権者] | ||
| ● 実演家 | CDなどの収録物ごとにその名前を表示しております。現在のところ、すべての収録物について実演家を記入し切っておりませんので、未記入のものについてはその収録物のレコード会社にお問い合わせください。 | |
| ● レコード製作者 | 表示されているCDなどの収録物のレコード会社にお問い合わせください。 | |